住居は定期借家でいいじゃない

賃貸住宅の更新料は『無効』の判決が下されたと言うことでまともに賃貸をやったことのない私が率直に思ったことを書いてみようと思います。業界ブロガーの方々や一般のユーザーの方の色々な意見や感想があるようです以下にリンクだけさせていただきますが個々に言う意見ではなく率直な自分の感想がタイトルです。(順不同)

賃貸住宅の更新料は「無効」判決…京都地裁

元記事です。

大家たちと更新料

  • momomubiの日記

更新料は無効の判決

  • サンヨーさんちの小部屋

賃貸の更新料無効判決

ここまでは地域は様々ですが業者の方々です。

更新料・敷金についての判決

一般の方のご意見です、私も転勤がないにも係わらず引越し数がかなり多いと自負しておりましたが、その私よりも多い方です。

以上が私のワンクリック範囲内で普段RSS購読している関連記事です、ぐぐってまで集めてないのでwebkitさんだけが一般の方になってますが特にどちらに見方をするつもりもないのでご理解いただければ幸いです。以下に定期借家の説明を引用してあります。

「定期借家」とは
「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」(概要)が平成11年12月9日に成立しました。借地借家法が一部改正されたことにより、定期借家制度が創設され、平成12年3月に施行されました。
貸主が安心して貸すことができ、借主も安心して借りることができるようにすることで、質のよい賃貸住宅が増えることを目的としています。
このページでは「定期借家」について、分かりやすく簡単に説明します。

「定期借家」では契約期間が自由

これまでの賃貸借契約では、正当事由がない限り、貸主から賃貸契約更新を拒否することができず、自動的に契約が更新されていました。これでは、借主が居座ってしまったり、借主に出て行ってもらうために立退き料が必要になったりと、貸主側に不利な状況でした。

「定期借家」では、このような状況を改善するために、賃貸契約の期間が過ぎたら、契約終了するようになりました。ただし、更新はできませんが、借主、貸主双方の同意があれば、再契約を結ぶことができます。

さらに、通常の賃貸契約では契約期間が2年であるのが一般的ですが、定期借家制度では、この契約期間を自由に定めることができます。3ヶ月の場合もあったり、1年の場合もあったり、10年の場合もあります。

「定期借家」では書面による契約が必要

従来の借家契約では、口頭契約でも成立する場合がありましたが、定期借家では、必ず書面による契約が必要になります。
契約書を交わす際には、その物件が定期借家であることを必ず確認しましょう。特に、契約の更新がないことや契約の期限が満期に達したら退去しなくてはいけないこと、契約の終了年月日が明記されている必要があります。
定期借家では、契約更新はできませんが、再契約をすることはできます。ただ、契約期間は借家によって決めることができるので、自分たちの人生設計を考えた上で、どのくらいその家に住むのかを考えて、契約期間が自分たちに合っていあるかどうかを見て決めるのも1つの手です。再契約をする場合がありそうなら、契約の段階から再契約料の確認もしておくと良いです。

仮にこうなった場合に生じる問題として更新事務手数料がなくなりますから東京だと業者が受け取っているのは0.5ヶ月分が一般的だと思われますが、再契約となればその都度業者が入るのかどうか等あると思います。その辺りは何かしら必要です。

しかし、敷金高すぎだろうwwwこんなんで商売になっているのが通例なのか、たまたまこの件の借主があんぽんたんなのかが私は興味深いです。プロと素人なんですからとお思いの皆さんも多いと思いますがモノを知らないから守ってもらうのが当たり前だと思う人は契約をする資格はないと私は考えております、わからなかったり疑問に思ったらきちんと聞くなり調べるなりしてから契約すればいいのに安易にことを運びすぎる人が多すぎだと思います。私は銀行と金銭消費貸借契約(住宅ローン契約)を結ぶ際に契約書をきちんと読み、もしくは読み合わせをしてから契約を交わした人を見たことがありません。多い時期では年間に40件ほどの住宅ローン借り入れに立ち会いってましたが一回もです。金銭消費貸借契約書の行員なりFPが説明する義務はありません。しかし不動産業者には説明義務があります。(全ての業者がきちんとしているかは怪しいですが)

京都で商売したら儲かるかしら